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スタッフブログ

2022/06/04

滋賀スタッフ

住宅ローンの控除を受けるには40平米以上の床面積数が必要です!

「住宅ローン控除はどのようなものなのか知りたい」
このようにお考えの方は多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、住宅ローン控除がどのようなものであるか解説します。
また、2021年の税制改正による対象拡大内容についてもご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
 

□住宅ローン減税とは何か

 
マイホームを新築したり取得をしたりした場合には、要件を満たせば所得税から住宅ローン年末残高の1パーセントが控除されます。
これを住宅ローン減税といいます。
所得税から控除しきれない場合であれば、住民税から控除することもできます。
 
マイホーム取得の際に減税が適用されると、住宅ローン金利の負担を減らせます。
適用には確定申告が必要となります。
給与所得者であれば、2年目以降は年末調整により控除を受けられます。
 

□税制改正による住宅ローン控除の対象拡大内容について

 
1点目は、13年控除の入居期限が延長されました。
新型コロナウイルス感染拡大の措置で、2021年の12月末までの入居に延長されていました。
それがさらに1年延長されて、2022年の12月末までの入居と対象が緩和されました。
 
ただし、入居の時期や契約した時期によって適用となる措置は異なるため、注意が必要となります。
注文住宅の場合は、2020年の10月から2021年の9月末までに契約した場合が対象です。
またそれ以外であれば、2020年の12月から2021年の11月までに契約した場合が対象となります。
 
2点目は、対象面積条件が緩和されました。
以前は、床面積50平米であれば対象の要件を満たしていました。
それが改正により、40平米以上へと対象拡大となりました。
小規模住宅も改正によって対象となるでしょう。
 
床面積の算出方法は、内法面積と壁芯面積の2種類があります。
登記簿上では内法面積で記載されます。
一方で、区分マンションであれば、壁芯面積で記載されることが多いです。
住宅ローン控除の適用要件には、登記簿上の面積となるため注意しましょう。
 
ただし、40から50平米未満の住宅取得に関して所得制限が厳しくなりました。
50平米に満たない物件は、所年間所得が1000万円以下となります。
 

□まとめ

 
今回は、住宅ローン減税について解説しました。
また、対象拡大内容がどのようなものであるのかについてお分かりいただけたかと思います。
この情報を参考に、住宅ローン控除について考えてみてはいかがでしょうか。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡してください。

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